結婚式場選びって、チャペル、お料理や衣装、演出と料金の話は結構気になるところですよね。
私も結婚式の準備って実は打ち合わせを進めて、それぞれの中身を決めている時の方が、「あれ、こんなはずでは…?」と感じることもありました。
この記事では打ち合わせを進めた後に初めてそうなんだ!、とびっくりした結婚式で使うBGMと著作権に関わる料金について詳しくご紹介します。
私はBGMの著作権に関する料金も、会場と契約した後で追加料金について聞いて正直驚きました。
結婚式場のスタッフは意図していなくても説明が漏れる部分はどうしても出てくるので、結婚式の準備では担当者から説明されるのを待つより、調べて本当か確認する、くらいがちょうど良いと思いました。
結婚式場の人にとっては結婚式の常識も、お客さんである私たちにとっては初めてのこと。任せっぱなしより自分の意思はきちんと伝えた方がより良い結婚式になると思います。
目次
結婚式のBGM。注意したい著作権について
結婚式のBGMであっても、音楽を流す時には「著作権」と「著作権に関わる複数の権利」に伴う使用料などを曲を制作したり販売している人に払わなければいけません。
著作権…なんとなく言葉は聞いたことあるけどよく知らないなぁ…
と感じる人もいると思うのですがこれは当たり前で、例えばCDやiTunesなどで曲を買ったり、レンタルしてダウンロードする場合などは既に料金に著作権使用料などが含まれています。
なので普通の人はこの「著作権使用料」などを意識することは、ほとんどありません。
それに個人でCDからiPhoneへ曲を移して聞いたとしても、販売が目的でなければ著作権料を払う必要はありません。なので、著作権について詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
ざっくり言うと
- 曲を制作したアーティストは著作権と著作権に関わる権利を持っている
- 著作権とは、曲などの作品を創作した人の収入を守る権利
- 個人で利用する「私的利用」の場合は、著作権料は支払わなくて良い
(参考:JASRAC「著作権35条とは」)
ちょっと難しいですがCDやiTunesなどにダウンロードした音楽は、個人で聴くと言った個人利用では著作権使用料などの料金は必要ありません。
これを基準に考えると、結婚式って「個人利用」だから著作権使用料っていらないんじゃない?と考えがちですが、実はそうではないのです。
結婚式でBGM利用に曲の著作権使用料がかかる理由
結婚式のBGMに曲の著作権料がかかる理由は、私が契約した式場からの説明を引用すると「利用する目的は個人の結婚披露宴でも、大勢の人に聞いてもらう場合は私的利用ではない」からです。
JASRACという音楽の著作権を管理する団体の説明ページにも、著作権料が不要な条件に以下のような文言があります。
聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価)を受けない
引用元:JASRAC「ブライダルの音楽利用について」
これを逆に考えてみるとご祝儀は食事代より多くもらっている場合がほとんどで、新郎新婦は対価をもらっているという考え方になるのだそう。
著作権については理解するのがかなり難しく、何度調べても納得行くまで素人が理解するのは不可能だと思います。
なので私はたとえお祝いと言う名義だとしても、結婚式中に音楽を聞いて楽しむんだったら、ご祝儀という対価を払っているでしょう、という意味だと理解しています。
結婚式のBGMに必要な著作権使用料の額
私たちが結婚式場から言われた著作権使用料(著作権隣接権に関わる費用)は、1曲2400円でした。
1曲2400円ならまだ仕方ないかなと考えられるかもしれませんが、これがもし披露宴の全演出シーンで払わなければならないと言うと結構大きな出費です。
なぜならBGMを使うシーンで特に重要な入場、ケーキ入刀、プロフィールビデオ、退場…と進行表を確認したら10シーンくらいあります。
2400円/1曲×10シーン=2万4000円!
と打ち合わせでワナワナしていたのですが、この話にはまだ続きがあります。
結婚式のBGMで著作権使用料を払わなくていいケースもある?
結婚式のBGMの著作権使用料などの料金、実は追加で支払わなくても良い条件もあります。
- 家族だけの披露宴
- 結婚式場がBGMを放映する手続きをしている
- CD原盤を持ち込み最初から曲を流す
ちなみに私たちの結婚式では、結婚式場がJASRACという団体とBGMを流す手続きはしていたので、CDの原盤を持ち込むことで追加料金を支払わずにすみました。
家族だけの披露宴でBGMの著作権使用料などが必要ない理由
披露宴の私的利用の範囲というのは、招待客が「家族」かご祝儀がない場合などが適用されるようです。
もし家族だけでの結婚披露宴の場合も著作権の件は会場に確認した方が良いと思いますが、10人程度の家族披露宴などでは問題ないのでは?と考えられます。
家族や親族だけの披露宴の場合、著作権利用の手続きが不要な場合に当てはまる可能性が高いと考えられます。
- 営利を目的としない
- 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価)を受けない
ちょっと難しいですが個人利用については著作権35条にも書かれているので、こちらでも確認してみてください。
CD原盤があれば著作権使用料などが必要ない理由
CDの原盤の曲をそのまま流す場合は多くの結婚式場が音楽を流すための手続きをしているので、著作権使用料などの追加料金が発生しない可能性が高いです。
結婚式場のほとんどは、パーティーなどの宴会も行っています。その時などは結婚式場側でいくつか用意したBGMを使うことになりますから、結婚式場で音楽を流す手続きはされているわけです。
そのため購入したCDを会場へ持っていき、頭から流す場合は既に結婚式場は演奏の許可をとっている場合が多いので、著作権に関わる使用料は必要ないことが多いようです。
この辺りは結婚式場によっても対応が異なるので、必ず事前に式場へ確認したいところですね。
結婚式でBGMの追加料金なしで音楽を流した方法
著作権の話はとても1日2日で理解できる内容ではないので、手っ取り早く結婚式でBGMの追加料金なしで音楽を流した方法をご紹介します。
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1CD原盤を用意する
私が契約した結婚式場は音楽を流す手続きはされていたので、CDの原盤を流すだけなら著作権使用料などの料金はいらないとのこと。
ただしCDを自前でコピーしたCD-Rなどの自作CD、ipodなどにダウンロードした音楽はNGなので販売用のCDを購入しました。
販売用であればCDは中古でもOKとのことなので、アマゾンやメルカリなどでひたすら安く出品されているCDを探しました(笑)
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2CD原盤の曲を頭から流す
購入したCDの原盤を頭出しをしなければ演奏になるため、著作権使用料などの追加料金は不要でした。
そのためサビから頭出しをして使いたいシーンには、音楽の頭からサビっぽい曲を探しまくりました(笑)
頭からサビっぽい曲を使えばただの「演奏」でありBGMとして使う曲の著作権使用料は不要、さらに途中で止めるだけならOKらしいです。
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3自作プロフィールビデオとCDの曲を同時再生
自作のプロフィールビデオなどの上映するものに使う曲はDVDに焼いた時点で「複製」になり、著作権使用料が発生します。
私はプロフィールビデオは個人作成で「無音」で作成して、式場の音響さんに一緒のタイミングでCDを流してもらい、エンドロールは業者に著作権フリーの曲を指定して制作しました。
プロフィールビデオは、最初に3〜5秒の無音とブラック映像を入れ、さらにビデオ冒頭は最悪BGMが流れなくても不自然ではない著作権フリーの楽曲やムービー素材を駆使しました。
結婚式のBGMの著作権の話は複雑!結婚式会場の契約前に追加料金の有無を確認すべき
結婚式でのBGMの著作権絡みの料金の話はかなり複雑なので、結婚式場との契約前にBGMに関する追加料金については確認するべきでしょう。
結婚式場によってはBGMに追加料金はないと言われたり、一部料金ありなど式場によって追加料金の有無や必要な金額も変わるようです。
もし契約してしまった後で結婚式場からBGMの著作権使用料などの追加料金の話をされたら、回避策はないか、他の新郎新婦はどうしているかなど細かく確認した方が良いでしょう。
結婚式のBGMについてはこちらにも書いています>>